還付する手続きをとっていただけます。 更に、現在天引きされている健保、厚生年金の額は、正社員勤務の時と同額なのです。(給料は約1/2に減りました) 事務上の問題もあるためとは思いますが、健康保険及び厚生年金では『固定的賃金に変動があり、変動があった月を含む3ヶ月間の平均が著しく(等級が2等級以上)変動した場合には、見直す』と言う決まりを作りました。これが随時改定と言う制度です。 http://ap.cre-r.com 但し、その月の分の保険料は翌月に実際に支払う給与で天引き、という たとえば以下のような場合です。還付申告をすれば、払い過ぎた税金が還付されるでしょう。 生命保険料控除の適用漏れ 年末調整後に生命保険料控除の証明書が出てきた。あるいは地震保険料控除の証明書がでてきた。 社会保険料控除の適用漏れ 質問者さんの会社の事務処理は、どこか間違っています。 契約的には5月27日付けで退職になりました。  5/27退職 国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 ですから6月から10等分して払う場合は といっても、あなたの場合企業の手続きに誤りがあったのは正しいのですから、企業と折衝して企業負担のままにすることも可能かと思います。 また国民健康保険の加入の手続きは市区町村の役所でします。 給与のカッ...続きを読む, 昨年の6月から体調を崩し、会社を休職4ヶ月。その後、減給して11ヶ月勤めて、退社になりました。 以上です。大変申し訳ありませんが宜しくお願いします。 修正申告により不足となる(還付のもらいすぎも含む)所得税の納付をする必要があると思いますが、不足分だけを申告と同時か、同時期に金融機関で納付することになるでしょう。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 会社のミスで手続きを行っておらず、現在まで健康保険、厚生年金に加入しています。 1)皆保険・皆年金のわが国では切れ目なく何かの保険制度・年金制度に加入しなければなりません。そして、その制度の保険料を払う義務があります。給付も同じで、その制度から給付を受けなければなりません。  その間の社会保険料を(休職、減給する)以前のまま、会社は払い続けたそうです。 ただし、2008年10月から政管健保が民営化されて、協会けんぽとなります。その場合は、現在の組織(社会保険事務所の職員等)が大きく変わる可能性がありますので、9月中に行動を起こさないと組織変更の混乱に巻き込まれますので、至急対応される事をお勧めします。, まず、前提として制度について説明します。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 ただし、脱退が遅れる理由となった「あなたの職場からの保険証は?」(あなたの勤務先の交付忘れ?) 「父親の扶養」に入った状態で「国保(国民健康保険の略)」&「年金」を「父親の給与から引かれ」、かつ「手取り部分の給与は扶養家族の部分『控除』されてた=天引き税金が少なく、手取りが多かった」この相反する2つの状態は、結構あります。 修正申告により不足となる(還付のもらいすぎも含む)所得税の納付をする必要があると思いますが、不足分だけを申告と同時か、同時期に金融機関で納付することになるでしょう。 取られすぎ保険料を精算する、などという性質のものではありません。, 一般に、会社でのお給料は、 はい、戻ってきます。 お気軽にどうぞ!, 「過払い金 税金」に関するQ&A: ダブって払った国民健康保険、国民年金の返金. 明らかに、今まで保険料を払いすぎだと思うのですが・・・。 まずは、「任意継続の資格喪失の届け出」が必要です。その結果、納付の必要がなかった保険料があれば還付の手続きを行います。 > ■見直しのタイミングは もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 以上2つは会社のミスなのに、差額は返金してもらえないのでしょうか? 詐欺だと思います。 保険証を退社時に返却していたので、 場合もあります。 痛みでよるも眠れません;;, 恐れ入ります。 「任意継続」されていたのが「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」であれば以下のリンクをご参照ください。 手取りにすると「1万円」近く違います 8期 12000円 納付期限 1月31日 ということをしなければいけない、ということになっていますので、 脱退したからには、「あなたが使う健康保険証があるはずです」当然ですが。 改定される場合、これを随時改定といい、 通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?) ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 > ■12月の年末調整では、この多く払いすぎている社会保険料は戻ってくるんでしょうか? で、質問なのですが 1月の賃金カットが、実際の給与支給額に反映されたのは、 退職してからなにもしておりませんでした。 1.2万×5回=6万 そして、本来の期限より遅れた分として、延滞税が課税されることとなります。高額でなく、長期間の経過後でなければ、延滞税がかか...続きを読む, 2年程前に職場の社会保険に入ったのですが、その時にそれまで入っていた国民健康保険の脱退をするのを忘れていました。父親も国民健康保険ですが私が脱退の手続きをしていなかった為にずっと父親が私の分も支払いをしていました。それを最近になって気づき私の国民健康保険の脱退の手続きをしました。父親の国民健康保険料も金額が下がった通知がきました。そこで、社会保険と重複していた分の私の国民健康保険料は返ってくるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願い致します。, >国民健康保険の脱退の手続きをしました さらにどうしようもなければ、16日の開庁より前に税務署の前の受け付け用の箱に投函すれば、期限内の提出と判断してくれるかもしれません。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 経済、資産運用、ビジネス、税金、年金・保険、節約など、お金に関する幅広い内容を、1つのサイトでまとめて提供。, 徹底的に体系化された情報と、実体験に基づく知見により、あなたの学びをサポートします。, [あとがき] 会社が標準報酬月額の修正をしていれば、過払いは起こらなかったはずと思うのですが。 2.問い合わせは前の会社でよいのか? 国民健康保険に変更申請するのに 契約的には5月27日付けで退職になりました。 ↑ 脱退したからには、「あなたが使う健康保険証があるはずです」当然ですが。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 事業承継、遺言書作成、相続 1.健康保険資格喪失証明書は退職時に渡されるのが普通なのか?  ※ ※ ※ 新しく入った会社が入社月の社会保険料を請求するという法律上な...続きを読む, ちょっと整理しますね。 修正申告をしなくても税務署なり市の方でこちらの払った金額に訂正等行ってくれるのでしょうか?  3.国保、国年に入っていた場合 約55万 同じ向きとなることが大前提で、 しかし 階級・標準報酬額の増減の方向(下がった・上がった)とは、 最近、会社が国保、国年への切り替え忘れに気づき、2007年2月~現在までの保険料の差額を教えてくれました。 (ただ2年はちょっと長すぎますね) より詳しく知りたい方は, https://www.ocean-of-money.com/wp-content/uploads/2020/05/493567e953c870fb0ada1af7e75d5927.gif, 給料の手取りはどうやって決まる?控除額の内訳は? [新卒社員の給与明細を使って解説]. 社会保険料等の過徴収、過払時折聞きますね。 私も税理士といった専門職ではありませんが、貴社の監査法人;税理士の方は所在していませんか。 まず、前年度;現年度の管理簿で、適正なチェックをしていただくことが必要です。その後、過徴収された社員の方にご説明をして、給与計 … すると新しい会社からも5月分の社会保険料を請求 算出された平均額を、標準報酬額表にあてはめたとき、 前の会社は会社への勤務は10日ごろまでで 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分とまでの5回ですから 5月23日に次の勤務先に入社しました。 ここも認識違い(用語間違い?)。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 では~♪♪♪, >国民健康保険の脱退の手続きをしました A社としても、社会保険事務所からの5月分の社会保険料の請求は、あなたの分は含まれずに来ているはずです。 但し、固定給の部分の増減の方向(減った・増えたという方向)と、 というようであれば、 『Q10-7 資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?』 行政書士・社会保険労務士クレステートファーム ただし、脱退が遅れる理由となった「あなたの職場からの保険証は?」(あなたの勤務先の交付忘れ?) 何月に実際に支払われた分からですか? 年度の途中で会社を退職しました。社会保険(年金や健康保険)は、1年を想定して天引きされているため、払いすぎているはずです。 もし、A社で5月分として社会保険料を引かれているのであれば、それはA社の経理上のミスですから、A社から返還してもらうようにしましょう。 そちらは源泉所得税(天引きされる所得税)の調整が目的ですから、 SNSで更新情報などを届けているので、興味がある方はぜひフォローしてください。, 社会人1年目の22歳 FP(ファイナンシャル・プランナー) 分からなければ退職した会社の担当者なりに聞けばいいのです。, 4-6月で算出された社会保険料がでました。 残業がまったくゼロになったために総支給額が増減した、というなら、 国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 「固定的賃金の変動」があったとき、その月を「1」として、 (1) 健康保険・厚生年金保険料の超過賦課分に係る延滞金の還付又は.  ですので、平時の給料額に比べて高い保険料を支払っていると言う事は、万一の時の収入が、同じ金額の給料を貰っている同僚に比べて増える状態にあるといえます。 ということで確認しましたし、そのことを社会保険事務所にいうと、 ○年末調整で従前の保険料額との差額が戻ってくると言う事は有りませんが、収入から控除される社会保険料額が前年よりも増えたので、ご質問者様の所得税を計算する為の『課税対象額』はその分だけ減少し、結果として、僅かかも知れませんが、年末調整...続きを読む, お尋ねします。 会社のミスで手続きを行っておらず、現在まで健康保険、厚生年金に加入しています。 年金は国民年金から厚生年金に切り替えました。 払い過ぎた国民年金保険料の還付の受け方. お住まいの市町村役場で「脱退の手続き可能で受付てくれた」という理解でいいですか? ただし同月得喪と言う例外があります。 ただ国民年金に関しては国民健康保険より単純で、例えば11月16日に厚生年金に切り替えれば、11月1日に遡って厚生年金に加入となります、ですから11月の国民年金の支払いは不要です。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失日は退職日の翌日ですから5/28となります。 の2つしかありませんか? なお、改定されるべきものをしなかったために保険料を払いすぎた、 これを支払わなければならない7万から引くと ここで11月15日に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで > ご回答とお知恵の拝借、よろしくお願いいたします。 保険証が必要となりインターネットで調べていたのですが、 まず、 源泉徴収に加え、手続きが間に合わずにそれまでと同様に引き落としされる可能性があるため, 年金に関して、適切な手続きをとっていても過払い金が発生する場合があることを理解していただけたかと思います。特に、現在学生の方などで、自分もこのケースに該当するかもと思った人もいるのではないでしょうか。, 何も知らないで、”過払い金が発生しています”と突然言われたら混乱するかもしれませんが、ここで知識を身につけていれば心配することはありません。上で紹介したとおり、払い過ぎた分は全額還付されますし、手続きは非常に簡単なので、安心して対処してください。, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。. 2期 12000円 納付期限 7月31日 1、2012年の4-6月 (固定給が下がっていなくても等級が下がっていれば) 但し、各月の支払基礎日数(給与計算の基礎となる出勤日数)が 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 まで 社会保険料等は、払い過ぎのものについては、 次回に相殺という形で還付されます。 投稿日:2015/02/23 11:21 ID:QA-0061664 誰も教えてくれないから分からない、教えてくれない会社や役所が悪いでは、済まされません。 保険などについては、全くわからないということがあって、 郵便局のうち大きめの郵便局には時間外窓口(ゆうゆう窓口)があるはずです。そこで消印を期限内になるようにすれば、問題ないでしょう。ポストなどの場合には集配の日になると思いますので、注意が必要ですね。 今日明日中に申告書を作成し、郵送すれば間に合うでしょう。 給料表などがあるはずなので、それによって格付されているものです。 21年1月から給料が大幅カットになりました。 (分かりにくく長文癖)ここであれこれ書いてもラチが空かないので上記を確認する事。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。, >後日戻ってくるのでしょうか? されました。 年末調整とは、全くの無関係。 それまでと2階級以上の差が生じていたときは、 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?ST=life&P=1 同月得喪というのは同じ月に資格の取得と喪失があった場合です。 ③保険料額通知書が届く.   ご質問者様の給料の増減パターンがこの取り扱いに該当し、加入している健康保険の保険者がこの取り扱いをするのであれば、元に戻してもらえる可能性もあります。 ですので、3/15以降でも申告書の提出は可能です。 3・4・5月と3か月を見てゆき、6月の保険料から反映します。 q 社会保険料の還付請求. ですよね。 修正申告をしないとどうなりますか? 10期 12000円 納付期限 3月31日 【問題発言】親友k「社会保険料高すぎじゃね?」以前に私の【年収450万】手取り月収220,348円の現実という記事で私の総支給額と手取り月収を公開しました。内訳がこちら↓この記事を見た親友k(私に投資を始めるきっかけを作った人)からこんなl ただし、健康保険は、厚生年金とは別の法律になっており、2重払いした場合でも還付されません。」 通常は退職月の社会保険料は請求されなく(できない?) 質問者の方の場合は退職の為と言うことで恐らく年の途中で国民健康保険に加入したのでしょうし、保険料の金額も異なるので上記とは全く同じとは言えませんが、要は保険料の1か月分と月払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 普通は社会保険事務所も、「本人に請求してください」とは言わないと思います。そういったか社会保険事務所に確認してください。たぶん相談された社会保険事務所の担当者が企業から「本人に請求することできるか」程度のことを言われ、「そうですね。できますよ」程度のことをいったことを大げさにいっているような気がします。 宜しくお願いいたします。, 私は5月に勤務先が変わりました。 企業管理部門(総務・人事・経理など)のアウトソーシングサービスを中心に、以下の業務を主に行っております。  加入している健康保険や厚生年金基金によっては多少異なりますが、 自分もやってましたが、「課税担当の扶養家族情報」と「国保&年金担当の家族情報」は(東京都ですが)照会し比較し電話連絡などして初めて『訂正します』 随時改定をしていない(悪意ある意図的なもの?)ということが 保険証を退社時に返却していたので、 「任意継続」されていたのが「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」であれば以下のリンクをご参照ください。 ○厚生年金に支給には『老齢厚生年金』が有名ですが、他にも『障害厚生年金』『障害手当金』『遺族厚生年金』が有ります。 B社 「健康保険資格喪失証明書」 固定給が増減したのに保険料が変わらないじゃないか、という http://www.kyoukaikenpo.or.jp/...続きを読む, 私は5月に勤務先が変わりました。 同様に国民年金から厚生年金の切り替えの場合も教えて下さい。 期限内の修正を訂正申告と言いますが、それに間に合わなければ修正申告となりますね。 「4」か月目にあたる月の保険料から改定されなければなりません。 残業が少なかった7-9月で再度見直ししてください、と10月に頼んだら が必要ということだけはわかりました。 そして、さらに、毎月毎月、通勤定期代などを反映した通勤手当や、 パートは週3勤務なので、本来なら2007年2月から国民健康保険、国民年金に切り替えなければならなかったのですが、 次に、 虫歯が尋常じゃなく痛み出し、 例えば11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません...続きを読む, 確定申告を済ませてきた後に国保の保険料還付のお知らせが届きました。 すると新しい会社からも5月分の社会保険料を請求 3.現状で最短で保険証を手に入れる手順は? e-mail : infoap@cre-r.com 「固定的賃金」と言います。 >いわないとそのままなんでしょうか? 目次. 年金は特に早めにね! 先ずは認識を改めてください。これは『多く払いすぎている』と言う性質の物ではありません。 > 次に、 事業主は社会保険事務所等に過誤訂正の報告をして、 還付金を引いた金額で申請したのですが、健康保険料の方はすっかり頭にありませんでした。 誤解のもとになっているようです。 通常は雇用保険の離職票などと一緒に退職後すぐに会社が退職者に渡すべきものです。 5月分を前の会社で払ったことをいうと   事務担当者と相談の上、健康保険に問合せてみてください。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 対応言語:中国語・英語(事前にご予約ください) 保険証が手に入ったら市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送でも処理できるはずです(郵送で処理できないと言われれば役所に出向くことになりますが)。 また、勝手に自宅に送られてくるものでもありません。 まずは、「任意継続の資格喪失の届け出」が必要です。その結果、納付の必要がなかった保険料があれば還付の手続きを行います。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm, http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …, http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …, http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hok …, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. このことから次の扱いを受けることが出...続きを読む, ある会社に契約社員していて今春契約満了で退職し健康保険は継続加入してこの8月まで毎月自己負担で納めています。 でも、前の会社に最後の保険料はまちがいなく5月分 お住まいの市町村役場で「脱退の手続き可能で受付てくれた」という理解でいいですか? 保険証が必要となりインターネットで調べていたのですが、 ただし、A社に5月に支払った保険料が、本当に5月分であるかどうかを確認してから請求してくださいね。  5/23入社 40歳以上の全員が加入している介護保険制度。介護保険料はある基準に基づき計算されているため、年ごとに違う場合があります。何らかの理由で介護保険料を納め過ぎてしまった場合、還付される制度があります。では、還付される基準や手続きはどうなっているのでしょうか。 しかし、年1回の定期的な見直しシステムだけでは、給料額に対して社会保険の負担率が極端に重く(逆に軽く)なってしまう事があります。では、雇用保険の様に『支給額×保険料率』としたり、毎月、3箇月平均を取って標準報酬月額を決めればよいのでしょうか? 例えば11月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)11月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 1.「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届く.  ※ ※ ※ 細かい事を省けば、その通りですね。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 これらの「月々の決まり切った金額」のことを 社会保険料は、資格喪失日が所属する月分の保険料はかからなくなっていますので、A社から5月分の保険料を引かれるということはないはずです。 > ■冬のボーナスにもこの度決定された控除額が適用されると思いますが、 「では、5月分の厚生年金料は前の会社に申請すれば はい、戻ってきます。 > まず、  教えてください、お願い致します。, まず、算定基礎届を7月1日に在籍している従業員について提出しますが、これは4~6月分の支給額で9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決めます。あなたの場合、休職したのが6月ですので、どうしても高くなります。 ですよね。 取りすぎた保険料を被保険者(働いている人)に払い戻すか、 http://www.saveinfo.or.jp/index.html 給料よりそのまま天引きされています。 2種類の保険料を納めなければならないのでしょうか? たとえば、 (社会保険事務所に確認しました) 固定給の単価がダウン、かつ、標準報酬額の階級もダウンし、 前の会社は会社への勤務は10日ごろまでで よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 が...続きを読む, 喪失証明書は送付義務はありません。 2)正社員からパートになってことが、健康保険・厚生年金の法律上当然な資格喪失の理由にはなりません。会社が認めた場合は、加入し続ける事が出来ます。 確定申告は、郵便であれば消印が有効です。 もし、A社で5月分として社会保険料を引かれているのであれ...続きを読む, 恐れ入ります。  5/23入社 退職してからなにもしておりませんでした。 『2012/4-6』は定時決定と呼び、後述する随時改定に該当しない者全てに対して一斉に適用されます。これが年1回の定期的な見直しシステム。 返金してもらえるとしたら、どの分が請求できるのでしょうか? 本来、減給した時点で修正届をすればよかったわけですが、あなたが退職するまで修正しなければ、社会保険事務所はわからないわけです。社会保険を遡って減額することはこのような場合しません。 アドバイスをいただければと思います。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 届出などが必要というのはしっていたのですが、 「健康保険資格喪失証明書」 まず自分は今年の1月末で会社を退職し ご回答とお知恵の拝借、よろしくお願いいたします。, > 固定給が変わってないからダメ、と言われました。 但し、固定的賃金が下がったからと言って、必ずしも随時改定に該当する訳ではありませんので、ご注意下さい。 国民年金保険料の還付までこのブログでは何度か取り上げた、払いすぎた国民年金保険料の還付手続きのこと。また同じことの繰り返しにはなりますが、ここまでの流れについて。7月17日に市区町村役場へ行って減免申請の手続きを行いました→国民年金の保険料 そして、さらに、毎月毎月、通勤定期代などを反映した通勤手当や、 ということで、単なる残業ゼロによる賃金カットなのか、 (参考) そうです。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html#10-7 また、「お金の海」では日々お金に関する役に立つ情報を発信し続けていきます。 保険料の還付について(納め過ぎの保険料がある場合) 保険料の二重払いや減額などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。その場合は「国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書」にてお知らせします。 例えば11月1日に資格取得で11月15日に脱退(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)の場合です、この場合は自治体の条例によって決まっているので多くの自治体ではその月の保険料は支払わなくて良いですが、一部の自治体では支払う場合があります。 そうであるのなら、会社側の説明は妥当です。 17日以上であることが条件です。 等級で言うなれば、「3等級」ほどダウンしました。 賞与に対する計算は、支給した賞与額から千円未満を切り捨てた額に対して、各保険料率を掛けた値。 学生時代に投資に興味を持ち、以来お金について幅広く勉強中 これらの「月々の決まり切った金額」のことを >国保は会社を退職後、自分で市役所で加入手続きをしなければ加入されないままなのでしょうか? この点は意外と知られていないので、 その通りですね。 還付されるとしたら、それは「払い過ぎた(天引きされ過ぎた)所得税」となります。所得税の払い過ぎは、個人が支払った社会保険料などの控除できる金額の内、会社が把握できていないものがある場合に起こります。 その翌月「2」、翌々月「3」と、3か月の総支給額を見てゆき、 以上、わかりにくくて本当に申し訳ありません。, 2007年2月より、同じ会社で正社員(5年勤務)→パートになりました。 よろしくお願い致します。, 一般に、会社でのお給料は、 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 もしや、そうはなっていませんか? (パートになった当時、会社から保険証を返せとも言われませんでした) 1 還付金とは? 年末調整で還付金がもらえる仕組み. それとも、固定給の単価ダウンによるカットなのかを認識した上で、  会社は多く払いすぎたから「過払い分を返してくれ」と、社会保険事務所に話したところ、「本人に請求してください」と言われたそうです。 2、2011年の11-2012年の1月 (固定給を下げてもらえれば) 保険料は口座振替による納付も可能です。取引金融機関の預金口座から保険料を自動的に振替して納付する方法で、納付期限日までに確実に納付することができますので納め忘れがありません。詳しくは年金事務所にご相談ください。 ○年末調整で従前の保険料額との差額が戻ってくると言う事は有りませんが、収入から控除される社会保険料額が前年よりも増えたので、ご質問者様の所得税を計算する為の『課税対象額』はその分だけ減少し、結果として、僅かかも知れませんが、年末調整による還付金が前年より増える可能性が有る。 コピーか、もしくは資格喪失連絡票というものを退職者に渡します。 号俸と言われる「基本給」(例:総合職の何級何号級)のところで、 格付(何級何号給という位置)は変わらなくても単価が変わった、 5月23日に次の勤務先に入社しました。 …, http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …, http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html, 社会保険料について こんばんは。 私は先月の10月22日に退職致しました。 その為、前職の社会保険を. (5月も健康保険は使っていました。) 忘れていたなどというのは理由になりませんので、期限内外を問わず、しっかりと申告しましょう。, 税務署の期限の3/15というのは、期限内申告の期限です。 そして10日以降は就職活動をして …, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm, http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm, http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …, http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …, http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_100 …, http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59385,109,166.h …, http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. 社会保険事務所の方がいうので間違いないと あなたも現在まで健康保険を使ってきたので、この差額は返金できない」と言われましたが、納得できません。 しかし、別の会社に入り2カ月経過して社会保険加入になり今月8月1日付で加入と連絡がありました。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 また、B社の社会保険料は資格取得年月日(入社日)の所属する月分より発生しますので、5月分から発生することとなります。 しかし、最近になって急に昔から放置していた 本来、減給した時点で修正届をすればよかったわけですが、あなたが退職するまで修正しなければ、社会保険事務所はわからないわけです。社会保険を遡って減額することはこのような場合しません。

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