fxで儲けた利益が年20万円を超える場合には確定申告が必要。各fx会社はマイナンバーの登録を行っているため、無申告のままでは100%税務署にバレる。脱税をしてしまうと延滞税や無申告加算税に加え、悪質なケースには重加算税など大きな税のペナルティが発生する。 確定申告は、会社勤めをしていない個人事業主だけがするものではなく、副業収入のあるサラリーマン、リーター、個人事業主で赤字の場合、無収入になってしまった人、年度途中で退職した専業主婦(夫)の方フも、場合によっては確定申告が必要になってきます。 青色申告をする個人事業主の方であれば、30万円未満で取得した固定資産を全額必要経費に計上することができます。今回は、この少額減価償却資産の特例という制度をご紹介します。 -不動産賃貸経営博士- 個人事業主に毎年必ず訪れるのが、所得税の確定申告です。所得税は利益に対して課税されます。利益は売上から経費を引いた額なので、経費が多いほど税金も安くなります。事業の経費として計上できるものはもれなく計上することは、税金の額を少なくするための基本です。 毎年確定申告の時期になると作業に追われている人がいる一方、「申告しなくても大丈夫かも」と考えている人もいるかもしれません。今回は、確定申告の概要をお伝えした上で、申告しない場合のリスクについてみていきましょう。確定申告とは何か 株取引で損失が出た場合、確定申告を行い損益通算と繰越控除を活用することで節税が可能に。しかし納税額に影響がない場合では忘れるケースも。確定申告を提出した人、してない人、源泉徴収選択口座か簡易申告口座かで対応が異なります。整理してみました。 非上場株式の場合は、少額の場合のみ所得税に関して申告不要制度を利用することができますが、一般的には確定申告が必要です。 この場合、 所得税20.42% が源泉徴収されます。 所得税は、毎年2月16日から3月15日の確定申告の提出期間に申告して決定されます。税金の計算は自分で行わなければいけないため、計算間違いや記入漏れが起こることも想定されます。 では、このような税金の申告漏れに気づいた場合はどうすれば良いのか解説します。 会社員ですが、ある原稿書きを副業にしています。以下のような状況です。1.収入額は年間で10万円前後です。2.毎年その会社から「報酬・料金の支払調書」が送られてきます。何割かが源泉徴収されています。3.本業の会社には許可をもら 所得税の確定申告の期限は毎年3月15日です。では、この期限を越えてしまうとどうなるのでしょうか? また、「申告はしたけど、納税を忘れていた」「申告後に内容の間違いに気付いた」といった場合についても、それぞれ解説していきます。, ※以下、この記事中で「確定申告」「申告」といえば「所得税の確定申告」を指すものとします。, 答えはカンタン! いますぐ申告してください。過ぎてしまうと罰金を支払う必要があり、期限を過ぎれば過ぎるほどその金額が大きくなってしまうからです。では、どのような罰金があり、どれだけの金額となるのでしょうか?, 延滞税は、納付期限(通常は確定申告期限の3月15日)の翌日から納付するまでの日数に応じて、本来納めるべき所得税に加算されます。, (1)納付すべき所得税額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合(※1)×3月16日から納税した日または2カ月を経過する日までの日数÷365日(2)納付すべき所得税額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合(※2)×2カ月を経過する日の翌日から納税した日までの日数÷365日, (1)の金額(1円未満切り捨て)+(2)の金額(1円未満切り捨て)=延滞税額(100円未満切り捨て), ※1:申告書提出の翌日から2カ月を経過する日まで年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合※2:申告書提出の翌日から2カ月を経過した日以後年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合, 特例基準割合が何なのか、というと話が複雑になりますので、上記(1)(2)の割合は下表の通りであると理解してください。この割合は国税庁のウェブサイトに掲載されています。, <例>2016年分の申告を2017年6月30日に提出し、その日に所得税を20万円納付した場合 (1)20万円×2.7%×61日÷365日=902円(2)20万円×9.0%×46日÷365日=2,268円(1)の902円+(2)の2,268円=3,170円→100円未満は切り捨てるので、延滞税額は3,100円, これらの計算式からわかるとおり、申告する日が遅くなればなるほど、さらに税金を納付する日が遅くなればなるほど、延滞税の金額は大きくなります。特に、申告後に納付する日が遅くなった場合の罰金割合が大きいため、期限後の申告になった場合、納付はできるだけ同じ日に済ませてしまいましょう。, (1)原則納付すべき所得税額が50万円以下の場合……納付すべき所得税額×15%納付すべき所得税額が50万円超の場合……50万円×15%+(納付すべき所得税額-50万円)×20%, (2)税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合納付すべき所得税額が50万円以下の場合……納付すべき所得税額×10%納付すべき所得税額が50万円超の場合……50万円×10%+(納付すべき所得税額-50万円)×15%, 1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。, なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。出典:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき, <例> 2016年分の申告を2017年6月30日に提出し、その日に所得税を20万円納付した場合 ※税務署からの調査は受けていなかったものとする。20万円×10%=2万円, この例では、所得税、延滞税と無申告加算税を合わせて22万1,500円の納付が必要です。, これらの要件からわかるとおり、やはり期限を過ぎても、できる限り早く申告することが重要だといえます。また、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、2015年分の確定申告までは課される料率が5%でした。しかし、2016年分からはこの料率が10%となり、高く見直されていることを踏まえると、無申告者への風当たりは強くなってきているといえます。, <関連記事>▼確定申告の期限は? 遅れるとどんな罰則がある?▼所得税を納めないと、どんなペナルティがあるの?▼確定申告をしなかった場合に起こりうる、税金以外のデメリット, 確定申告はしっかり期限内にしたけど、あとから間違いに気付いたというケースはどうすればいいのでしょうか? これについては、大きく2つの場合に分かれます。売り上げの計上漏れがあったなど納めるべき税金が漏れていた場合(還付された税金が多すぎた場合)と、所得控除の記載漏れがあったなど納めた税金が多すぎた場合(還付されるべき税金が漏れていた場合)です。, この場合、「修正申告」という方法で、確定申告をやり直します。また、間違いに気付いたときには、早めに申告することが必要です。仮に税務署からの指摘が先に入り修正申告をすることになった場合、「過少申告加算税」という罰金を科されるからです。, 新たに納めることになった所得税×10%(※)(※)新たに納める税額が当初の税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%, 50万円×10%+(60万円-50万円)×15%=6万5,000円(過少申告加算税), 以前は、税務署から調査をする旨の連絡があっても、事前に申告していれば過少申告加算税は課されていませんでした。これが2016年分の確定申告からは、たとえ調査前に修正申告していても、税務署から調査の連絡があったことをもって過少申告加算税が課されます。納税額に課される料率は、50万円までは5%、50万円を超える部分については10%です。税務調査後に修正申告する場合に比べ、その金額は低いものの、やはり納税者への取り締まりは厳しくなっているといえるでしょう。, 修正申告書の作成については、国税庁ウェブサイトを利用するのが一番です。修正申告書作成のための専用のコーナーが設けられていますので、手順に従って入力していけば申告書が作成できます。, 「更正の請求」という手続きを踏むことで、申告内容の修正ができます。手順としては、更正の請求書を記入し、管轄の税務署に提出します。税務署でその内容を検討し、請求が認められた場合には税金の還付を受けることができます。よって、必ず受理されるわけではなく、また請求内容通りの内容に更正されないこともあります。その場合でも、不服申し立てをすることはできません。, 請求の期限については、従来申告期限から1年間だったところ、2011年分の確定申告からは5年間に延長されています。つまり、2016年分の確定申告については、2017年3月15日が申告期限ですので、更正の請求は2022年3月15日までに行うことが必要です。ただし、税務署側で請求内容の調査中にその期限を過ぎてしまった場合、更正による還付を受けられないことがあります。そのため、おおむね期限の3カ月前までには請求書を提出するように案内されています。, 更正の請求を行う際には、事実を証明する書類を合わせて提出することが必要です。また、仮に事実と異なる内容を記載して更正の請求を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則があります。, 更正の請求書は国税のウェブサイトにある書式を印刷して利用するか、修正申告と同様に専用コーナーの指示に従ってフォームに入力していくという方法があります。, 【「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細等」欄及び「添付した書類」欄の記載例】これらの欄の記載に当たっては、例えば、次のように記載してください。○ 事業所得の金額について誤りがあった場合, ○ 扶養控除について控除額に誤りがあった場合※ 控除対象扶養親族の個人番号を記載する必要はありません。, ○ 事業所得の金額について誤りがあった場合出典:国税庁|平成 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方【平成28年分以降用】, 確定申告を忘れていた場合、とにかく早く申告することが重要です。そして、納税を早めに、できれば申告と同時に行うことです。そうすることで、罰金を少なく抑えることができます。毎年、申告することはわかっていても、どうしても期限を過ぎてしまうという方には、外部の会計サービスを利用することも一つの手です。最近では、ウェブサービスやアプリによるサービスも進化していて、申告までの流れや手続き漏れなどを連絡してくれる機能も充実しています。不安な人は、そうしたサービスを利用してみるといいかもしれませんね。, 2016年分の申告を2017年6月30日に提出し、その日に所得税を20万円納付した場合. これが2016年分の確定申告からは、たとえ調査前に修正申告していても、税務署から調査の連絡があったことをもって過少申告加算税が課されます。納税額に課される料率は、50万円までは5%、50万円を超える部分については10%です。税務調査後に修正申告する場合に比べ、その金額は低いものの、やはり納税者への取り締まりは厳しくなっているといえるでしょう。 確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算し、それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することをいいます。あらかじめ所得税を源泉徴収(天引き)されているサラリーマンが、年末調整では控除できない医療費控除や住宅ローン控除などの税金の還付を申請する場合も確定申告が必要です。また、納税金額の一部を予定納税として前払している場合は、確定申告をすることで … 住民税だけの確定申告をする機会はあまりないのでつい忘れがちですが 、少額配当の申告不要を選択するという事は本来は配当金額の27.2% の税金を納めるという事になります。 では申告したらどうなるの … い法律事務所5選!ヤミ金対応を委任する際の注意点も, ヤミ金を即日解決するならウォーリア法務事務所?口コミや評判は最悪?, 司法書士法人杉山事務所の評判&口コミ!債務整理・闇金対応にオススメ, 脱税はいくらからバレる?節税のつもりが申告漏れがあると刑事告訴される?, 税務署の調査官はノルマがある, 告漏れがあるとどうなるのか?, 納付すべき所得税が50万円以下:所得税×15ï¼, 納付すべき所得税が50万円超える:所得税×20ï¼, その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。, 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。, 簿外資金で役員賞与その他の費用を支出. A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成28年分については、令和3年12月31日まで申告することができます。 同様に、令和2年分については、令和3年1月1日から令和7年12月31 2.総合課税により確定申告をする 専業主婦や少額の年金収入の場合、20.315%の税金は「取られすぎ」になっていることがあります。総合課税で申告をすれば、取られすぎの税金に対し、還付や減額ができます。 3.申告分離課税により確定申告をする 簡単に説明すると、確定申告で100万円の税金を納めていたのに、税務調査の結果申告漏れがあって、追加で500万円納めることになった場合、その調査官は500万円の増差があったことになります。 その額が20万円を超えていたら確定申告と納税の義務が発生します。そのことを知らずに、副業で儲けたお金をそのまま使っていると、税務署にそれが発覚した時に面倒なことになるのです。副業であってもきちんと確定申告をして、納税をしていきましょう。